求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者の方に対し無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施する制度であり、また、一定の支給要件を満たす場合は、訓練中の生活支援として職業訓練受講手当及び通所手当が支給されます。
つまり、現在求職中の方で収入において一定の条件を満たす場合は、給付金を受給しながら無料の職業訓練を受ける事ができるとともに、訓練後もハローワークにおいてサポートを受ける事のできる制度となります
■受講できる方はこんな方
■訓練・生活支援給付金について
費用について
「求職者支援訓練(公共職業訓練)」という、国の制度を活用した講座です。現在求職活動中の方が対象となり、就職活動に役立つスキルアップ講座を無料で受講することができます。
ただし、テキスト代(7,000円~10,000円程度 ※講座により変動いたします)のみ受講者負担となりますのでご了承ください。
訓練期間
講座によって期間が異なりますが、通常3ヶ月~4ヶ月となります。
応募方法
受講ご希望の方は、居住地を管轄する公共職業安定所で相談のうえ「受講申込書」の交付を受け、1コースの受付期間内に「受講申込書」を以下の住所までご持参ください。
※来校が難しい際はご郵送ください。
注意事項
応募状況が低調な場合は実施を中止、することがあります。
訓練修了後、修了生には就職状況の報告をお願いしております。また、修了生本人や就職先に対して確認の連絡をさせて頂く場合がありますので、あらかじめご了解願います。
申込時に提出された関係書類の個人情報は、個人情報の保護に関する法律を厳守して適切に管理いたします。
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
月10万円、および通所手当(通所経路に応じた所定の額)。
【
支給対象となる方】
以下の全てに該当する方が対象となります。
[1] 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
[2] 本人収入が月 8 万円以下の方
[3] 世帯(※1)全体の収入が月 25 万円以下(年 300 万円以下)の方
[4] 世帯(※1)全体の金融資産が 300 万円以下の方
[5] 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
[6] 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
[7] 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
[8] 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
[9] 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から 6 年以上経過して
いる方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります
詳しくは「厚生労働相 訓練・生活支援給付」をご覧ください。
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・ 大学/専門学校/高校を卒業後、就職が決まっていない方
・ 実務レベルの知識や技術を習得したい方
・ 定年退職し、セカンドライフに挑戦したい方
・ 退職後の失業保険の受給期間が切れた方
・雇用保険に加入できなかった方
・雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方
・雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
・自営廃業者の方
・学卒未就職の方
残念ながら、受講できない方
- 現在、正社員/学生の方
※ 通っている専修学校等の形体によっては受講可能な場合があります。
※ 講座開始日の時点で退職または卒業予定の方は、あらかじめ受講申込みを行うことができます。






